疾病による死亡保証(譲渡後1ヶ月以内)
先天的な疾患、もしくは当犬舎の起因による疾病により当該犬が譲渡後1ヶ月以内に死亡した場合、オーナーの過失(不注意による事故、不適切な飼育、外傷)を除き、ブリーダーへの報告後に、ブリーダーから往診の許可を得た獣医師の適切な治療を与えた後、獣医師の署名入り死亡診断書(死亡理由の詳細な説明を記したもの)の提出を条件に、売買金額の総額を返金することとする。また、獣医師・医薬品等にかかる費用の一切についての保証ない。

遺伝性疾患(永久保証)
遺伝性疾患3種「DM 変性性脊髄症、PRA 進行性網膜萎縮症(prcd)、vWD フォンヴィレブランド病 type1」に関してのみ保証をすることとする。オーナーは、ブリーダー指定の獣医師から繁殖に起因する遺伝疾患であるという診断書の提示を受けることにより、売買金額の総額の返金を受けることとする。また、獣医師・医薬品・診断書取得等にかかる費用の一切についての保証ない。

生命保証(譲渡後1ヶ月以内)
ブリーダーは、当該犬が譲渡後1ヶ月以内に死亡した場合、オーナーの過失(不注意による事故、不適切な飼育、外傷)を除き、ブリーダーへの報告後に、ブリーダーから往診の許可を得た獣医師の適切な治療を与えた後、獣医師の署名入り死亡診断書の提出を条件に、売買金額の総額を返金することとする。また、獣医師・医薬品等にかかる費用の一切についての保証ない。   

  

【保証内容】
お引き渡し後30日以内に、先天的な疾患、もしくは当犬舎の起因による疾病により死亡してしまった場合、生体販売代金の全額をお返し致します。
但し、下記に該当する場合は、保証されません。
1.飼育者の過失、故意に基づく死亡。
2.伝染病予防ワクチンの未接種に基づく死亡。
3.事故による死亡、逃走及び盗難。
4. 獣医師の治療を受けなかった場合の死亡。
5. 当保証書による飼育者以外の保証請求。
6. 保証請求に際して、虚偽の申告があった場合。
7. 低血糖や低体温が原因で死亡した場合。
8. 輸送中のトラブルやそれに伴う原因で死亡した場合。(各輸送会社の輸送条件に伴う)
9.死亡原因が先天性疾患・当犬舎起因の疾患である事が明確でない場合。

【保証請求】
保証請求は、死亡確認後3日以内に当犬舎にご連絡の上、14日以内に下記書類を送付してください。
1.動物病院獣医師発行の死亡診断書、領収書コピー
(※こちらから獣医師に連絡させて頂く場合もあります)
2.伝染病予防ワクチン接種証明書のコピー
3.血統証明書 及び マイクロチップ登録書
4.死亡した子犬の写真(日付、特徴がわかるもの)
※書類不備の場合は保証されません
※死亡までの治療費及び各書類に関する費用は保証内容には含まれません。
※死亡後の診断など原因が特定できない場合は保証対象外となります

2025.10/06